しかし個人間での売買であったり、クルマやバイクの廃車に伴う解約などの場合にこうした処理を自分で手続きすることがあります。
特に強制保険である自賠責保険の手続きとなるとその処理があまり知られていないことが結構あります。自賠責保険の名義変更と解約に的を絞って基本事項と具体的な処理について解説しましょう。
自賠責保険の名義・登録番号
新車を買った場合はともかく中古車や個人間の売買で購入した場合、自賠責保険が旧所有者のままになっていることがあります。あるいは登録番号が変わっているのに手続きを失念していて旧登録番号のままというケースもあります。
もともと自賠責保険の加入が強制となっているのは、事故にあった被害者の救済を目的としているからです。
こうしたことから所有者以外の運転者が事故を起こした場合でも保険金は支払われます。よく言われることですが、自賠責保険はそのクルマ(バイク)に付けられている保険ですので、所有者が変わったからといって免責事由に該当しなければ保険金がでなくなるというものではありません。
また登録番号が変わっても車台番号は変わりませんので、自賠責保険のついているクルマ(バイク)を特定することは可能です。
そうは言っても所有者が変わっているあるいは登録番号が変わったなど自賠責保険の契約の記載事項に変更が生じているなら手続きはしてください。
少しレアケースですが、万が一元の所有者をそのクルマで轢いてしまった場合、自賠責保険の名義変更がなされていないと被害者が保険契約者になってしまうので話がややっこしくなります。
ですから実態にあったかたちに書類上も自賠責保険の名義変更をしておくことが一番間違いがありません。
自賠責保険の名義変更の具体的手続き
それでは自賠責保険の名義変更はどのように行うのでしょうか?具体的にお話していきましょう。
自賠責保険の契約内容を変えることを「異動」、名義変更による異動事由を「権利譲渡」といいます。必要な書類は次の通り。
異動承認請求書or権利譲渡通知書
自動車売買契約関係書類
異動承認請求書・権利譲渡通知書は保険会社の所定の書類となります。また自動車売買契約関係書類というのは買い取った場合なら買取契約の書類などのことです。
クルマの売買関係の書類がない場合でも他の方法で手続きをすることは可能ですが、手続きに行くひとがクルマの譲渡人なのか譲受人によって手続きが少し異なります。いずれにしても保険会社の窓口で手続きできますので、事前に必要なものを確認しておいてください。
自賠責保険の解約
それでは次に自賠責保険の解約についてです。自賠責保険は何度もお話しているように被害者救済を目的とした強制保険という性格があります。
そのため無保険自動車がでないように自賠責保険の解約については厳しく制限がかけられており、通常は当事者の勝手な都合で解約することはできない規定になっています。
例えば売却・譲渡したバイクに自分は乗らないから、自賠責保険だけ解約したいというようなケースなどです。このようないわゆる自分都合の解約は一般的には不可です。
自賠責保険の解約はどういうときならできる?
自賠責保険がどういうときに解約できるのかというと、保険契約者が解約できる場合の分かりやすいもの一つ挙げます。
「登録自動車の滅失・解体・抹消登録を受けた場合、輸出するために抹消仮登録を受けた場合」
つまり簡単に言えばそのクルマやバイクが街中を走ることがないような場合です。廃車や解体などしてしまえば、その自動車やバイクが無保険車のまま運行することはありません。
ちなみに自賠責保険を名義変更(権利譲渡)する場合も解約する場合も承認請求書という書類は同一です。
自賠責保険の解約手続きと必要書類
自賠責保険の解約も各保険会社の窓口で手続きが可能です。解約に際してどのような書類が必要か確認しておきましょう。
具体的には次の各書類が必要です。
- 自賠責保険証明書
- 自賠責保険解約承認請求書
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 解約要件の確認書類
解約要件の書類というのは例えば廃車して永久抹消登録を受けた場合(15条抹消)などは、解約事由証明書、登録事項等証明書などになります。
解約する事由によってここは異なるので、この書類については事前に保険会社に確認しておきましょう。
損害保険ガイドから今日のポイント
自賠責保険の解約には制限があることを知っておく。また自賠責保険の名義変更は契約内容に変更があるなら忘れずに手配しておこう。
※実際に自賠責保険の名義変更・解約の際には保険会社等に必要な書類・手続きを確認するようにしてください。